有価証券報告書にサステナビリティ情報の記載を義務付ける議論が進んでいます。2025年7月17日、金融審議会から、その具体的な方向性を示す「中間論点整理」が公表されました。
本記事では、その内容をできるだけ簡単な表現でまとめました。企業の経営層やIR、人事に関わる方が知っておくべきポイントを「決定事項」「ほぼ決定事項」「今後の検討課題」の3つに分け、簡潔に整理します。
【決定】これからのスタンダードになること
項目 | 概要 |
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新たな開示基準の導入 | 企業のサステナビリティに関する情報は、有価証券報告書において、国際基準(ISSB)と整合的な日本独自の新基準(SSBJ基準)に沿って開示することが義務化されます。 |
外部チェックの厳しさ | 開示情報に対する「外部機関からのお墨付き(第三者保証)」は、企業の負担も考慮し、当面は一定レベルの保証(限定的保証)で良いことになりました。 |
制度開始時の特別措置 | 制度開始から2年間は、準備期間として、2ステップに分けて段階的に情報を開示すること(二段階開示)が認められます。 |
【ほぼ決定】この方向で進むこと
項目 | 概要 |
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制度の開始時期と対象企業 | まずはプライム上場企業から始まります。特に規模の大きい企業(株式時価総額3兆円以上)は2027年3月期から、次に大きい企業(同1兆円以上)は2028年3月期からスタートする見込みです。 |
当面の外部チェックの対象 | 制度開始から2年間は、外部チェックの対象を「自社の温室効果ガス排出量」や「社内の管理体制」など、一部の重要な情報に絞ることになります。 |
万が一のための救済措置 | 温室効果ガス排出量など、どうしても不確実性が伴う情報について、企業が誠実に計算・開示していれば、結果的に数値が違ってもすぐに責任を問われないようにする救済措置(セーフハーバー)が設けられる方向です。 |
【今後の検討課題】まだ決まっていないこと
項目 | 概要 |
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対象企業の さらなる拡大 | 時価総額5,000億円以上の企業への拡大時期は2025年中に、それ以外の企業を制度の対象企業とするかは、数年かけて結論を出す予定です。 |
誰が「お墨付き」を与えるのか | 外部チェックを監査法人だけができるようにするのか、他の専門機関もOKにするのかは、まだ決まっておらず、2025年中に結論が出る予定です。 |
有価証券報告書の提出期限 | 新しい情報開示で企業の負担が増えるため、提出期限を今の「事業年度終了後3ヶ月以内」から延ばすかどうか、2025年中に結論を出すべく検討されています。 |
さらに詳しく知りたい方へ
本記事では、金融審議会から公表された「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ:中間論点整理」の内容をについて、なるべく簡単な表現で整理しました。
以下の記事では、詳しい内容や取るべき対応について解説しています。合わせてご参照ください。
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